北海道中学軟式野球連盟 総則


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総則 第一章
第1 条 本団体の名称は、「北海道中学軟式野球連盟」と称し、事務所所在地を 北海道札幌市北区
北31条西6丁目3番5号に置く事とする。
第2 条 本団体の事務所所在地は、役員改選後、新役員の必要、且つ便宜に応じて、変更することが
できるものとするものとする。
第3 条 本団体は、年間の事業収支を、毎年3月末日に公開し、理事、役員の承認を得なければなら
ないものとする。

第二章 「 団体発足の目的 」

第1 条 本団体は、多感期の中学生を対象に、野球による心身の健全な発達を助成振興し、礼儀礼節
の徹底と国際交流の場を図り、社会文化の向上発展に寄与すると共に、野球レベルの更なる
向上と次代を担うスタート年代であることの自覚を促進させることを目的とする。
第2 条 国際交流の場を提供することにより、野球を通じた、国際的感覚と見聞にふれ、多くの友好関
係を促進させる。

第三章  「 団体の事業 」
第1 条 本団体は、前条の目的を達成するために次の事業を行うこととする。
年間の基本的事業として、春季リーグ、夏季大会全道大会、全国IBA-boys北海道大会
のメイン4大会の主催大会事業とする。
全国的、且つ世界的野球大会の北海道代表を決する大会の主催及び共催、後援、協力。
北海道大会に出場するための地方予選の共催、後援、協力。
国際交流の交歓試合の実施、海外への合宿、遠征の仲介、ホームステイでの語学留学の斡
旋。ステイ先の検索、斡旋紹介。
北海道選抜選手の選択セレクションの実施と海外、全国大会の派遣事業の実施交流試合等
の実施、
連盟主催の合同選手教育合宿の実施、中体連、他連盟、協会との野球レベル向上のための
合同会議の主催、参加、協力。
その他、目的を達成するための必要とされる事業の実施。

第四章 「 事業資金の確保と運用 」
第1 条 この団体は非営利であり、この団体に所属する加盟団体の登録料と事業実施による会費資金
、寄付行為などによって運営する。
第2 条 事業を行うに当り、資金が不足した場合その資金調達をするための新たな事業を行うことが出
来る、但し事業ごとの収支決算報告を理事会で精査し、理事長が承認、報告する。
第3 条 事業を行なう上で預かり金の保有を、ゆうちょ銀行、任意の地方銀行に普通口座を開口し保有
することとし、この責務は理事長の責任により、管理実行されることとする。
尚、業務遂行上、会計理事、専務理事が理事長に代わりこれを補佐する。
第4 条 この団体の決算を毎回会計年度終了後2ヶ月以内に決算報告を会計が監査から精査を受け、
理事長が承認した後、加盟団体、に決算報告として、報告するものとする。
第5 条 この団体の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

第五章 「役員及び職員の構成」
第1 条 本団体は、下記の役員を配置することが出来る。
理事長 定員在籍 1
副理事長 定員在籍 1
専務理事 定員在籍 1
常務理事 定員在籍 8
理事 定員在籍 1
会計理事 定員在籍 18
会計監査 定員在籍 1
事務局長 定員在籍 1
顧問   5
相談役   5
第2 条 役員、及び相談役は、理事会にこれを選任し、専務理事、事務局長、会計理事、会計監査は
理事の互選にて選任するものとする。
第3 条 理事長は役員会にて選任推薦され、最終的に理事会にて決定されるものとする。
理事長は会長不在の場合、団体事務処理一切を補佐する。
第4 条 会長不在の場合、理事長が本団体の一切の責務を払い、専務理事はこれを補佐する。
第5 条 理事長は理事会を招集し理事会の決議に基き日常の事務を総括し、専務理事はこれを補佐
する。
第6 条 常務理事は、理事会決議後の処理と精査し事業運営の現場を指揮し、業務時の遂行を円滑
且つ適切に遂行できるよう務める。
第7 条 会計理事は団体における会計処理、研鑽報告の作成、事業予算の精査、を主業務とし会計
業務の遂行を会計監査と共に報告を行なう。
第8 条 事務局長は事業事務の一切を総括し、理事会提案、事務報告、活動の情報伝達を円滑に行
い事業全体の活動の全体を掌握するものとするる。
第9 条 本団体には、役員会、理事会の決議により顧問、相談役を非常勤、無報酬としておく事が出
来る。
第10 条 役員の任期を最低2年とする、但し再任は妨げないものとする。補欠による役員任期は前任
者の残任期間とする。
第11 条 役員の人事は、事前に役員会にて原案の基に検討選任し、理事会にて図ることとする。

第六章 「組織及び加盟団体」
第1 条 この組織を北海道内の19ブロックに分ける。但し、これを状況に応じて増減できるものとする。
第2 条 ブロックにはそれぞれブロック長を置き、ブロック長は理事を兼務し、地方大会の管理統括を
責務とし、登録チームを管理する。
第3 条 ブロック地域、ブロック長は下記のものとする。
ブロック ブロック長 所属登録チーム
 1 札幌 石尾 尚之 札幌陵陽中学校
熊木 啓二 札幌西陵中学校
 2 石狩 岡田 智宏 千歳富丘中学校
吉川 英昭 江別第一中学校
 3 北空知 渡辺 禎 深川一己中学校
 4 中空知 川村 和己 芦別中学校
 5 南空知 石田 毅 岩見沢光陵中学校
 6 上川北 岡野 友和 士別南中学校
 7 上川中央 田島 徹 旭川緑ヶ丘中学校
 8 上川南 明石 昌人 富良野東中学校
 9 留萌 佐藤 孝司 留萌中学校
 10 宗谷 本田 辰也 豊富中学校
 11 後志 本間 拓喜 共和中学校
 12 胆振西 毛利 憲二 室蘭港北中学校
 13 胆振東 井内 宏磨 苫小牧東中学校
 14 渡島 水口 力 知内中学校
 15 日高 木村 勇太 様似中学校
 16 十勝 鎌田 大 帯広南町中学校
 17 釧路 幡出 勉 釧路青陵中学校
18 網走 長谷川 裕之 紋別中学校
19 根室 楓川 卓也 中標津中学校
      平成21年度 現在
第4 条 各ブロック長は、地方予選の出場チームを管理統括し、道予選に出場するチームの推薦を
書面をもって提出し、出場まで管理する。
第5 条 各ブロック長は、代表チームに事故及び不祥事があった場合は、速やかに本部に申し出て
役員会の回答が出るまで、ブロック長管理とする。
第6 条 フロック長は転勤、その他でブロック地域を離れる際には、本部に速やかに申し出ること。
後任推薦の場合も同様とする。
第7 条 本団体の、加盟及び賛助会員、は任意の支援企業、支援団体、及び個人支援として野球
チームに限らず、加盟会員として加盟できる。

第七章 「公認審判の構成と育成」
第1 条 本団体は審判員を独自で保有、育成、構成し地区大会、全道大会、全国大会の派遣を行なう。
第2 条 本団体公認審判員は、IBA-boysの講習、検定試験にてライセンスの取得に積極的に参
加し高レベルの審判員保有に務める。
第3 条 加盟チームの監督、コーチ、役員等の審判員育成のための人選に積極的に協力し、チー
ムレベル向上をめざすものとする。
第4 条 審判員は、登録制とし年間登録料を納付し、審判部の組織を連盟管理の別組織として管
理、運営していくものとする。登録料は、毎年審判部会にて決定する。

第八章 「加盟チームの資格と構成」
第1 条 加盟チームは、以下の事項を満たし且つ、地方ブロック長の推薦を受け、役員会の了承承
認を得なければならない。
【 資 格 】
中学校1年生入学時から中学校3年生まで、15歳以下の男女、国籍問わずとする。
1チームの登録数を10名以上、25名以内の構成とする。
この他、スコアラーを単独登録としても良い。
硬式チーム(リトルシニア、ポニーリーグ、サンリーグ、ヤングリーグ、他)に所属している選
手の重登録は認めないものとする。但し、上記チームの登録選手を抹消し、中体連登録、ク
ラブ登録を新たに申請した選手は、登録が出来る。また、中学三年生に限り、クラブ登録と
中体連登録を重登録することを認める。(中体連大会が予選にて終了した場合に限る)クラブ
登録をしている選手も中体連大会に出場するチームが、事情により少数でチーム事情がある
場合に限り、重登録を認めることとする。
【 指導者登録、監督、コーチ 】
監督、コーチは、道中軟野連登録指導者、中体連野球専門部所属教諭、各中学校長が認め
た外部コーチ以外の指導者は認めない。又、上記登録指導者でも、他のチームに重登録する
ことを認めない。また、単一チームで、人数が多く、Aチーム、Bチーム以上の複数になる場合
は、この限りではないが、どちらかが勝ち上がり、監督登録を元に戻すことは出来ないものと
する。
第2 条 国際大会又は、全国大会の登録人数は、各々の大会要綱に基き従うものとする。
【 資格登録の抹消及び厳戒処置 】
第3 条 資格登録を受けた選手、指導者、チームに関して、事故、不祥事、等があった場合はチーム
の代表、監督から正しい報告のもと、役員会にて、検討し厳戒処置、登録抹消の通達をブロ
ック長を通じ通達するものとする。
厳戒処置は、大会出場停止、活動停止、登録抹消とし期間については、役員会の指示を待
つものとする。

第九章 「連盟表彰規定」
第1 条 表彰は、連盟に対し功績のあったものに対し功労表彰として、役員会、理事会にてこれを検
討し、理事長の承認を経て、功労章を贈り表彰するものとする。
第2 条 表彰の中に、永年功労表彰を加える。選考に当っては、10年以上、10年単位にて理事、役
員からの推薦があり役員会議にて理事長が承認した者とする。

第十章 「会議」
第1 条 役員会、理事会は必要に応じて適時行なうものとし、会議の有無は専務理事に判断により
事務手続きも含め、事務局全体で召集するものとする。
第2 条 審判技術会議、理事評議会、他適時各理事の提案により、会議を開くことが出来る。
尚、ブロック長会議も同様とする。